第4条 (生徒の種類)
1. 小学3年生から中学1年生。
2. 男女不問、乗馬経験問わず。
第5条 (入校)本スクールへの入校は、次のとおりする。
1. 本スクールに入校を希望する者は、所定の入校申込書に必要事項を記入し承諾書を添え、
つま恋乗馬倶楽部に対し指定期日内に入校金を払い込むものとする。
2. 入校金の額及び支払い方法については、つま恋乗馬倶楽部が別途これを定める。
3. 本スクールに入校の申込みをした物は1の手続きをすべて完了したときに、
本スクールの生徒としての資格を取得したものとし、校証を発行する。
第6条 (生徒の権利)本スクール生徒は、次の各号に定める権利を有する。
1. 生徒は定められたレッスン時間内に限り、つま恋乗馬倶楽部の施設を利用する事が出来る。
(正しクラブハウス内2F会員フロアの利用は出来ない
2. 生徒はインストラクターによる指導を受ける他、つま恋乗馬倶楽部が主催する競技会に参加する事ができる。
3. その他、つま恋乗馬倶楽部が認めた権利。
4. 本スクールはつま恋乗馬倶楽部会員とはなんら関連性が無いためつま恋乗馬倶楽部会員と同様の権利は持たない。
第7条 (生徒の義務)本スクールの生徒は、次に定める義務を負う。
1. 入学金、月謝を支払うこと
2. 本校則その他のクラブ諸規則(本校則に定める手続きにより後日変更されるものを含む)
を遵守すること。
3. 生徒は本倶楽部の利用の際には係員に校証の提示をすること。
4. 生徒は自己の責任と危険負担において乗馬施設を利用すること。
5. 生徒は名義を他に貸与し、またこれに類する行為をしてはならない。
6. 本スクールの秩序を乱し、あるいは名誉を傷つけ、その他これに類する行為をしてはならない。
第8条 (入学金)入学金は、これを返還しないものとする。
第9条 (スクール資格の喪失)
1. 卒業 2. 中学1年終了時 3. 退会 4. 除名
第10条 (除名)生徒は次の各号に該当するときは生徒の資格を一時停止又は除名する。
1. 本スクールの名誉を毀損または秩序を乱す行為のあったとき。
2. 本校則ならびにその他スクールの定める諸規則に違反したとき。
3. その他生徒として不適当と認めたとき。
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